1.暴風警報・特別警報等発令時の対応について (R8.9一部改正)
<防災規定>
第9条 暴風警報、警戒レベル 4 以上の大雨危険警報、特別警報発令(レベル5)(以下「暴風警報等」という)が発令された時の登校については以下の定める事項に留意して措置をする。
2.午前6時現在、大阪府下に「暴風警報等」が発令されている場合は自宅待機とする。
3.午前6時から午前11時までの間に大阪府下に「暴風警報等」が解除の場合、学校登校は午後1時10分、臨地実習も学校登校とする。
ただし、通学に利用する交通機関の運休が継続している場合で、他の交通手段が確保できない場合は、学校に連絡する。
4.午前11時現在で大阪府下に「暴風警報等」が発令されている場合は、休校とする。
5.講義・実習中に「暴風警報等」が発動された場合は、教員の指示に従う。
<通学規定>
第8条 通学に利用する交通機関においてストライキ又は運休が実施され、又は大阪メトロ御堂筋線、南海高野線若しくはJR阪和線のいずれかが運休(計画運休を含む。以下同じ。)となった場合は、次の各号に定めるところにより措置を行う。
(2)午前6時現在において、前項の交通機関がストライキ又は運休中である場合は、学生は自宅待機とする。
(3)午前6時から午前11時までの間に、交通機関のストライキ又は運休が解除された場合は、学生は午後1時10分までに登校するものとする。なお、臨地実習についても同様の取扱いとする。
ただし、通学に利用する交通機関のストライキ又は運休が継続している場合で、他の交通手段が確保できない場合は、学校に連絡を入れる。
(4)午前11時の時点において、交通機関のストライキ又は運休が継続している場合は、学校の指示を確認する。
2.学生の居住地において、前項に掲げるもの以外の交通機関が気象災害により運休となり、履修認定等に影響が生じる場合は、個別に対応を検討する。
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