1.暴風警報・特別警報等発令時(以下「暴風警報等」という)の登校については以下に定める事項に留意して措置をする。
2.午前6時現在、大阪府下に「暴風警報等」が発令されている時、または発令された時は自宅待機とする。
3.午前6時から午前 11 時までの間に「暴風警報等」が解除の場合、学校登校は午後1時 10 分、臨地実習も学校登校とする。
4.午前 11 時現在で大阪府下に「暴風警報等」が発令されている場合は、休校とする。
5.講義・実習中に「暴風警報等」が発令された場合は、教員の指示に従う。
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